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6月1日から道交法改正〜自転車運転の罰則規定とは? [ニュース]

自転車ルールが変わった!

6月1日から道路交通法が改正され、特に自転車運転に関する罰則が厳しくなりました。
どう変わったのかを簡単に紹介します。

<全日本交通安全協会HPより>
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。(3時間の講習で5700円)
公安委員会の命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金。

「悪質」「危険」と見なされる行為
●信号無視 信号機の信号などに従わないこと
●通行禁止違反 「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する
●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反):自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない
●通行区分違反:車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行するなど
●路側帯通行時の歩行者の通行妨害:自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する
●遮断踏み切りへの立ち入り:遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る
●交差点安全進行義務違反等:信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する
●交差点優先車妨害等:交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する
●環状交差点安全進行義務違反等:環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど
●指定場所一時不停止等:一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する
●歩道通行時の通行方法違反:歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなど
●制動装置(ブレーキ)不良自転車運転:ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する
●酒酔い運転:酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します
●安全運転義務違反:ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります
(ねとらぼ2015年5月31日より)

自転車の検査等に関する規定の新設
ブレーキのない自転車に乗ってはいけません!
警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金。

軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

以上、自転車に乗る際は、十分注意して運転してください!


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タグ:道交法改正
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